市町村立学校職員給与負担法
法令番号: 法律第135号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村立の小・中学校、盲学校、聾学校の職員給与を都道府県負担とする規定を、従来の政令から法律に改める。新たに義務制となった盲・聾学校を加え、退官退職手当等も都道府県負担とする。また、青年学校廃止に伴い、勤労青年教育の場が市町村立高等学校定時制課程に移行することから、その職員給与も都道府県負担とする。法律は4月1日に遡って適用され、旧制中等学校に併置された新制中学校の第三学年担任教員の給与は従来通り市町村負担とする。なお、都道府県負担分については、義務教育分は半額を、定時制課程分は10分の4を国庫が補助する。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年6月29日)
参議院
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
市町村立学校職員給與負担法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十五号
市町村立学校職員給與負担法
第一條 市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校、盲学校及びろう学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寮母、講師及び地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給與という。)は、都道府縣の負担とする。
第二條 市町村立高等学校で、特別の時期及び時間において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)のみを置くものの校長(定時制の課程の外に通常の課程又は夜間の課程を置くものの校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師の俸給その他の給與は、都道府縣の負担とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
2 市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給與の負担に関する政令(昭和二十三年政令第二十八号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、從前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、國庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給與は、第一條の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。
内閣総理大臣 芦田均
文部大臣 森戸辰男
市町村立学校職員給与負担法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百三十五号
市町村立学校職員給与負担法
第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校、盲学校及びろう学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寮母、講師及び地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給与という。)は、都道府県の負担とする。
第二条 市町村立高等学校で、特別の時期及び時間において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)のみを置くものの校長(定時制の課程の外に通常の課程又は夜間の課程を置くものの校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師の俸給その他の給与は、都道府県の負担とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
2 市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和二十三年政令第二十八号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給与は、第一条の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。
内閣総理大臣 芦田均
文部大臣 森戸辰男