第一條 市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校、盲学校及びろう学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寮母、講師及び地方事務官たる職員の俸給、特別加俸、死亡賜金、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職に関する手当、日直及び宿直に関する手当(以下俸給その他の給與という。)は、都道府縣の負担とする。
第二條 市町村立高等学校で、特別の時期及び時間において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)のみを置くものの校長(定時制の課程の外に通常の課程又は夜間の課程を置くものの校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師の俸給その他の給與は、都道府縣の負担とする。