市町村立の小・中学校、盲学校、聾学校の職員給与を都道府県負担とする規定を、従来の政令から法律に改める。新たに義務制となった盲・聾学校を加え、退官退職手当等も都道府県負担とする。また、青年学校廃止に伴い、勤労青年教育の場が市町村立高等学校定時制課程に移行することから、その職員給与も都道府県負担とする。法律は4月1日に遡って適用され、旧制中等学校に併置された新制中学校の第三学年担任教員の給与は従来通り市町村負担とする。なお、都道府県負担分については、義務教育分は半額を、定時制課程分は10分の4を国庫が補助する。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号