日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和49年5月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
地方公務員災害補償法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「百分の四十五」を「百分の五十」に改め、同項第三号中「百分の五十」を「百分の五十六」に改め、同項第四号中「百分の五十五」を「百分の六十二」に改め、同項第五号中「百分の六十」を「百分の六十七」に改める。
附則第六条第一項中「十年」を「二十年」に、「遺族補償年金の最初の支払に先だつて」を「自治省令で定めるところにより」に、「四百日分に相当する額」を「千日分に相当する額を超えない範囲内で自治省令で定める額」に改める。
別表日数の欄中「二八〇」を「三一三」に、「二四八」を「二七七」に、「二一九」を「二四五」に、「一九一」を「二一三」に、「一六五」を「一八四」に、「一四〇」を「一五六」に、「一一七」を「一三一」に、「四五〇」を「五〇三」に、「三五〇」を「三九一」に、「二七〇」を「三〇二」に、「二〇〇」を「二二三」に、「九〇」を「一〇一」に、「五〇」を「五六」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び別表の規定は、この法律の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3
新法附則第六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角榮
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「百分の四十五」を「百分の五十」に改め、同項第三号中「百分の五十」を「百分の五十六」に改め、同項第四号中「百分の五十五」を「百分の六十二」に改め、同項第五号中「百分の六十」を「百分の六十七」に改める。
附則第六条第一項中「十年」を「二十年」に、「遺族補償年金の最初の支払に先だつて」を「自治省令で定めるところにより」に、「四百日分に相当する額」を「千日分に相当する額を超えない範囲内で自治省令で定める額」に改める。
別表日数の欄中「二八〇」を「三一三」に、「二四八」を「二七七」に、「二一九」を「二四五」に、「一九一」を「二一三」に、「一六五」を「一八四」に、「一四〇」を「一五六」に、「一一七」を「一三一」に、「四五〇」を「五〇三」に、「三五〇」を「三九一」に、「二七〇」を「三〇二」に、「二〇〇」を「二二三」に、「九〇」を「一〇一」に、「五〇」を「五六」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び別表の規定は、この法律の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3
新法附則第六条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角栄
本文
詳細・沿革