(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の三を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第二条第九項の規定は、平成三年四月一日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償に係る平均給与額に関する新法第二条第九項の規定の適用については、同項中「第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。
第三条 新法第二条第十三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新法第二条第十三項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)の施行の日以後」とする。
第四条 新法第三十六条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
第五条 新法附則第五条の二第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
第六条 新法附則第六条第六項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
第七条 平成三年四月一日前における附則第七条の三の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員災害補償法」とあるのは「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正前の国家公務員災害補償法」と、同条第二項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第三項中「第二条第九項」とあるのは「第二条第十一項」と、「同項第一号又は第二号の自治大臣が定める額」とあるのは「同項の定める額」と、「同項に規定する年金平均給与額」とあるのは「平均給与額」とする。
第八条 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十五号)附則第五条第一項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同条の規定を適用する場合には、同項中「新法第二条第九項第二号の自治大臣が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)による改正後の地方公務員災害補償法第二条第十一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じて自治大臣が最高限度額として定める額」と、「同項(新法附則第七条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「同項」と、「施行後補償年金に係る新法第二条第九項に規定する年金平均給与額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条の規定により読み替えられた前項」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。