(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた地方公務員災害補償法第五十一条第二項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに地方公務員災害補償基金支部審査会の決定がないもの(次項において「未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第五十六条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新法第五十一条第三項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
2 未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該未決定の三箇月経過審査請求については、新法第五十一条第三項の規定は適用しない。
3 この法律の施行に伴い新たに任命される地方公務員災害補償基金審査会の委員の任期は、新法第五十三条第三項の規定にかかわらず、平成十年二月九日までとする。