(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十九条第二項の改正規定は平成十六年四月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。
(基金の定款に関する経過措置)
第二条 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の地方公務員災害補償法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定に適合するように変更し、総務大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(基金の役員及び運営審議会の委員に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に在職する理事長、監事又は理事である者は、それぞれ施行日に新法第十条第一項から第三項までの規定により理事長、監事又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の第十条第三項の規定による理事長、監事又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に運営審議会の委員である者は、施行日に新法第十一条第三項の規定により運営審議会の委員として任命されたものとみなす。
(基金の事業計画等に関する経過措置)
第四条 新法第十七条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2 新法第十八条第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書から適用する。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。