地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和43年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働基準法及び労働者災害補償保険法の障害等級表改正により、民間労働者の業務上の災害による精神・神経系統の機能障害で、労務が相当程度制限される場合に第九級の障害補償が適用されることとなった。これに伴い、地方公務員についても民間労働者との均衡を図るため、地方公務員災害補償法別表を同様に改正しようとするものである。

参照した発言:
第58回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月5日)
(昭和43年4月4日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月19日)
衆議院
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年6月3日)
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 赤澤正道
内閣総理大臣 佐藤栄作
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 佐藤栄作