地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和43年6月6日
法令の形式: 法律
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 赤澤正道
内閣総理大臣 佐藤栄作
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 佐藤栄作