国と公庫等との人事交流において、現行法では国家公務員が公庫等へ異動し再び国家公務員に復帰した場合、退職手当の面で不利益を被る状況にある。この不合理を是正するため、先の国家公務員としての在職期間が後の在職期間に引き続いたものとみなし、退職手当を計算する特例を設けることとする。また、季節的に多数の退職者が同一地域で発生する場合の公共職業安定所の業務運営への支障を解消するため、政令で定める職員については、退職時の所属官署等で失業者の退職手当を支給できるようにする。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
職員の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者 |
第三条から第六条まで |
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項 |
一部改正法附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。) |
第三条から第六条まで |
第三条から第六条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から第六項まで |
昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者 |
支給を受けた退職手当 |
この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当 |
職員の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者 |
第三条から第六条まで |
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項 |
一部改正法附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。) |
第三条から第六条まで |
第三条から第六条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から第六項まで |
昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者 |
支給を受けた退職手当 |
この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当 |