職員の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者 |
第三条から第六条まで |
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項 |
一部改正法附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。) |
第三条から第六条まで |
第三条から第六条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から第六項まで |
昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者 |
支給を受けた退職手当 |
この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当 |
職員の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者 |
第三条から第六条まで |
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項 |
一部改正法附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。) |
第三条から第六条まで |
第三条から第六条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から第六項まで |
昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者 |
支給を受けた退職手当 |
この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当 |