昭和56年度に俸給が改定されることに伴い、同年度内に退職する職員間で退職手当に不均衡が生じる可能性があるため、これを是正する必要がある。具体的には、56年度中の退職において、退職日の俸給月額が改定前の額に留まる場合でも、改定後の俸給月額を退職手当の計算基礎とする。また、整理等による短期勤続退職等の退職手当については、改定後の扶養手当月額を計算の基礎とする。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第1号