国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和56年12月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和56年度に俸給が改定されることに伴い、同年度内に退職する職員間で退職手当に不均衡が生じる可能性があるため、これを是正する必要がある。具体的には、56年度中の退職において、退職日の俸給月額が改定前の額に留まる場合でも、改定後の俸給月額を退職手当の計算基礎とする。また、整理等による短期勤続退職等の退職手当については、改定後の扶養手当月額を計算の基礎とする。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和56年12月21日)
(昭和56年12月21日)
参議院
(昭和56年12月22日)
(昭和56年12月22日)
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第百一号
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律
国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
17 職員が昭和五十六年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。
18 前項の規定は、昭和五十六年度内に第五条第三項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄