(国家公務員退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一項中「百分の八十七」を「百分の八十三・七」に改める。
附則に次の一項を加える。
26 当分の間、第六条の四第四項第五号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第二十一項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第二十一項」とあるのは「附則第二十一項及び第二十六項」とする。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「百分の八十七」を「百分の八十三・七」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「以後に」の下に「同項に規定する」を加え、「(以下「新法」という。)」を削る。
附則第三条第一項中「新法の」を「国家公務員退職手当法の」に改め、「国家公務員退職手当法(以下」の下に「この項において」を加え、「、附則第八条の規定による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下この条及び次条において「法律第百六十四号」という。)附則第三項」を「の規定」に、「。以下この条及び次条において「法律第三十号」という。)附則第五項から第八項まで、」を「)附則第五項から第七項までの規定並びに」に改め、「。以下この条及び次条において「法律第六十二号」という。」及び「並びに附則第十一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号。以下この条、次条及び附則第六条において「法律第百四十六号」という。)附則第四項」を削り、「公務に」を「通勤による傷病以外の公務に」に、「百分の八十七」を「百分の八十三・七」に、「百四分の八十七」を「百四分の八十三・七」に、「第六条の五まで及び」を「第六条の五まで並びに」に、「、附則第五条、附則第六条、附則第八条の規定による改正後の法律第百六十四号附則第三項、法律第三十号」を「及び第二十六項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)」に、「第八項まで、法律第六十二号附則第四項並びに法律第百四十六号附則第四項」を「第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定並びに附則第五条及び第六条」に改め、「(以下「新法等退職手当額」という。)」を削り、同条第二項第三号中「新法」を「国家公務員退職手当法」に改め、同項第六号中「新法」を「国家公務員退職手当法」に改め、「ついて」の下に「同項に規定する」を加え、「同じ」を「この項において「公庫等職員」という」に改め、「規定する独立行政法人等役員」の下に「(以下この項において「独立行政法人等役員」という。)」を加え、同項第七号から第九号までの規定中「新法第七条の二第一項に規定する」及び「新法第八条第一項に規定する」を削る。
附則第五条第一項中「が新制度切替日」の下に「(附則第三条第二項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)」を加え、「新法」を「国家公務員退職手当法」に改め、同条第二項中「新法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
附則第六条第一項中「新法第六条の四」を「国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第二十六項」に改め、同項の表第四項第六号ロの項を削り、同条第二項中「の各号」を削り、「新法」を「国家公務員退職手当法」に、「同条第四項第六号ロ」を「同条第四項第五号ロ」に改め、同項第七号中「法律第百四十六号」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)」に改める。