(職員の団結権)
第四条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 公共企業体等労働委員会は、組合について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
(組合のための職員の行為の制限)
第七条 職員は、組合の業務にもつぱら従事することができない。ただし、公共企業体等の許可を受けて、組合の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、公共企業体等が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、公共企業体等は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により組合の役員としてもつぱら従事する期間は、第二条第二項第一号の職員については当該公共企業体の職員としての在職期間を通じて三年をこえることができず、同項第二号の職員については同号の職員としての在職期間を通じて三年(その職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務にもつぱら従事したことがある者であるときは、三年からそのもつぱら従事した期間を控除した期間)をこえることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。