(理事会の設置及び権限)
2 日本国有鉄道の業務の管理及び運営は、理事会が決定するところによる。
3 前項の規定は、理事会が、軽微と認める事項その他総裁に専決させることが適切であると認める事項についての決定を総裁に委任することを妨げるものではない。ただし、次に掲げる事項は、理事会が決定しなければならない。
一 主たる事務所における部局及び従たる事務所の設置その他内部組織に関する重要な事項
五 長期借入金及び短期借入金の借入並びに鉄道債券の発行
七 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定により、運輸大臣の許可、認可又は承認を受けるべき事項
(組織)
第十条 理事会は、総裁及び副総裁並びに理事五人以上十人以内をもつて組織する。
3 副総裁は、副会長となり、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(会議)
2 理事会は、会長及び会長以外の構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する者は、その議事に参与することができない。
(総裁等)
第十二条 日本国有鉄道に、総裁、副総裁及び技師長各一人並びに常務理事若干人を置く。
(総裁等の職務及び権限)
第十三条 総裁は、日本国有鉄道を代表し、理事会の決定に従い、日本国有鉄道の業務を執行する。
2 副総裁は、日本国有鉄道の業務の執行について総裁を補佐し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 技師長は、日本国有鉄道の技術の改善及び進歩について総裁を補佐する。
4 常務理事は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道の業務の執行について総裁及び副総裁を補佐し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
(監査委員会の設置及び権限)
3 監査委員会は、日本国有鉄道の業務を監査したときは、その結果を総裁に通知するものとする。
4 監査委員会は、監査の結果に基いて、日本国有鉄道の業務に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、運輸大臣に意見を提出し、又は理事会に意見を述べることができる。
5 運輸大臣は、監査委員会に対して、日本国有鉄道の監督上特に必要があると認める事項について、監査し、及びその結果を報告すべきことを命ずることができる。
(組織)
第十五条 監査委員会は、委員三人以上五人以内をもつて組織する。
2 監査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、あらかじめ他の委員のうちから、委員長に事故がある場合において委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)
2 監査委員会は、委員長を含み委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 監査委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。