昭和28年8月1日以降の外地官署引揚者等の職員について、同日前の引揚者等と同様の勤続期間計算の特例を設けるとともに、引き揚げ時に退職手当を受けた場合の最終退職時の退職手当計算について、再就職前後の在職期間を合算した場合の支給割合から再就職前の在職期間に対応する支給割合を控除した割合を退職時の俸給月額に乗じて得た額を支給することとし、これらの特例を昭和36年3月1日以後の退職者に適用するものである。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号