(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第六条の四第四項第六号」を「第六条の四第四項第五号」に改める。