(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「三十号」の下に「。以下「法律第三十号」という。」を加える。
附則に次の四項を加える。
13 職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)第一条の規定の施行の日(以下「五十六年法第一条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)第十六条第二項に規定する指定機関(指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
14 職員のうち、五十六年法第一条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(五十六年法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、五十六年法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、同条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
15 前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、法律第三十号附則第十二項の規定の例により計算した額とする。
16 附則第十四項に規定する者のうち、昭和四十七年十二月一日に地方公務員であつた者は、法律第三十号附則第五項に規定する適用日に在職する職員とみなす。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「百分の百二十」を「百分の百十」に改める。
附則第六項中「をこえ四十二年」を「を超え三十八年」に改める。
附則に次の一項を加える。
(再検討)
18 職員が退職した場合に支給する退職手当の基準については、今後の民間事業における退職金の支給の実情、公務員に関する制度及びその運用の状況その他の事情を勘案して総合的に再検討を行い、その結果必要があると認められる場合には、昭和六十年度までに所要の措置を講ずるものとする。