国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「若しくは第二項又は第五条第一項」を「から第三項まで又は第五条第一項若しくは第二項」に、「外」を「ほか」に、「左の」を「次の」に改める。
第四条第一項中「次条第一項」を「次条第一項又は第二項」に、「左の」を「次の」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項又は次条第一項」を「前二項又は次条第一項若しくは第二項」に、「前項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、二十年以上二十五年未満の期間勤続し死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額について準用する。
第五条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「左の」を「次の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、二十五年以上勤続し死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額について準用する。
第五条の二中「第四条第一項各号」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、「第五条第一項各号」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第七条第四項中「傷病による休職」の下に「及び職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職」を加え、同条第七項中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。
第七条の二の見出し中「職員」を「職員等」に改め、同条第一項中「政令で定めるもの」の下に「(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)」を加え、「(第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうち同条第三項に規定する政令で定める者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)」を削り、「は、後の職員としての在職期間に引き続いたもの」を「の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
第七条の二に次の三項を加える。
3 前二項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
4 職員が第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
5 前条第四項の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の同条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
附則第十項中「給与」を「給付」に、「及び第七条の二第二項の規定にかかわらず、同項」を「の規定にかかわらず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の第七条の二第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)
3 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下「法律第百六十四号」という。)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「掲げる退職」の下に(「公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第一号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
4 改正後の法律第百六十四号附則第三項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
5 適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に新法第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新法第四条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第五条又は国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)附則第二項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が二十年以上三十五年以下)同項の規定に該当する退職をした者にあつては、二十五年未満)である者に対する退職手当の額は、新法第三条から第六条まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず、当分の間、新法第三条から第五条の二まで及び法律第百六十四号附則第四項の規定により計算した額にそれぞれ百分の百二十を乗じて得た額とする。
6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新法第四条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年をこえ四十二年以下である者に対する退職手当の額は、新法第四条及び第五条の二並びに法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新法第五条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年をこえる者に対する退職手当の額は、新法第五条から第六条まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
8 法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、その者につき法律第百六十四号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により計算した退職手当の額と新法及び附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
(特定指定法人から復帰した職員等に関する経過措置)
9 この法律の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10 前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧法の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。
11 この法律の施行の日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
12 附則第九項に規定する者又は前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から附則第八項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
一 新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から附則第八項までの規定により計算した額
二 その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する金額を合計した額
(その他の経過措置)
13 附則第九項、附則第十項及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者について準用する。
14 この法律の施行の日前に、旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項又は前項に規定する者を除く。)の新法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。
15 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
一 その者が新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から附則第七項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
二 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた俸給月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
16 適用日からこの法律の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧法の規定により支給された退職手当は、新法の規定及び附則第五項から附則第八項まで又は前項の規定による退職手当の内払とみなす。
17 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。