国家公務員退職手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員の退職手当について、民間の退職金の実情を考慮し、長期勤続者に対する退職手当の特例規定を整備する必要がある。また、通勤災害に係る退職手当の取り扱いについても改善が必要と認められる。このため、通勤による傷病での退職時の支給率引き上げや、通勤災害による休職期間の在職期間への全期間通算、さらに勤続20年以上の長期勤続者への暫定的割り増し措置の対象拡大等を行うため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年3月12日)
参議院
(平成3年3月26日)
衆議院
(平成3年4月16日)
(平成3年4月18日)
参議院
(平成3年4月23日)
(平成3年4月24日)
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第五十一号
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「勤続した者で」の下に「、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し」を加える。
第五条第二項中「勤続した者で」の下に「、通勤による傷病により退職し」を加える。
第七条第四項中「傷病による休職」の下に「、通勤による傷病による休職」を加える。
附則に次の三項を加える。
21 当分の間、二十年以上三十五年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第五項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第六条の規定にかかわらず、第三条から第五条の二までの規定により計算した額にそれぞれ百分の百十を乗じて得た額とする。
22 当分の間、三十五年を超え三十八年以下の期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第四条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
23 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(法律第三十号附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次