国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十日
内閣総理大臣 岸信介
国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律
(国家公務員等退職手当暫定措置法の改正)
第一条 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(日本国有鉄道にあつては、役員を除く。」を「(日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の役員を除く。」に改める。
第五条の見出しを「(整理退職等の場合の退職手当)」に改め、同条第一項中「定員の減少又は組織の改廃その他これらに準ずる事由により過員又は廃職を生ずることに因り退職した者」を「定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者又は二十五年以上勤続して退職した者」に改める。
(日本専売公社法の改正)
第二条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の四第五号中「第四十三条の二十一」を「第四十三条の二十二」に改め、「役員及び」を削る。
第四十三条の二十四を第四十三条の二十五とし、第四十三条の二十一第一項中「役員及び」を削り、同条から第四十三条の二十三までを一条ずつ繰り下げ、第四十三条の二十の次に次の一条を加える。
(役員の給与等の基準)
第四十三条の二十一 公社は、その役員に対して支給する給与及び退職手当の基準を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第五十条から第五十三条までを次のように改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の適用関係)
第五十条 公社の職員が引き続いてその役員となつた場合は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用については、これを退職とみなす。
(日本電信電話公社法の改正)
第三条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の次に次の一条を加える。
(役員の給与等の基準)
第七十一条の二 公社は、その役員に対して支給する給与及び退職手当の基準を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第七十九条から第八十一条までを次のように改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の適用関係)
第七十九条 公社の職員が引き続いてその役員となつた場合は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用については、これを退職とみなす。
附 則
2 この法律の施行の際現に在職する職員のうち、先に職員として在職し、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者その他の者で政令で定めるものが、年令五十年以上で退職した場合には、改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法第五条の規定に該当する場合の外、当分の間、政令で定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。
3 この法律の施行の際現に日本専売公社又は日本電信電話公社の役員である者に対しては、この法律の施行の際に退職したものとみなして、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法の例により退職手当を支給する。
4 改正後の日本専売公社法第三十四条の四第五号及び改正後の日本電信電話公社法第四十三条第五号の規定は、この法律の施行の日以後作成する予算について適用する。
5 改正後の日本専売公社法第四十三条の二十二第一項後段の規定は、この法律の施行の日以後最初に作成する予算が実施されるまでは、改正前の日本専売公社法第三十四条の四第五号の規定により昭和三十二年度の予算で定めた役員及び職員に対して支給する給与の総額から、改正後の日本専売公社法第四十三条の二十一の規定により大蔵大臣の認可を受けて定める役員の給与の基準に基く昭和三十二年度の支出の見込額を控除した額を、職員に対して支給する給与の額とみなして適用する。
6 改正後の日本電信電話公社法第七十二条第一項後段の規定は、この法律の施行の日以後最初に作成する予算が実施されるまでは、改正前の日本電信電話公社法第四十三条第五号の規定により昭和三十二年度の予算で定めた役員及び職員に対して支給する給与の総額から、改正後の日本電信電話公社法第七十一条の二の規定により郵政大臣の認可を受けて定める役員の給与の基準に基く昭和三十二年度の支出の見込額を控除した額を、職員に対して支給する給与の額とみなして適用する。
7 前二項に規定する役員の給与の基準に基く昭和三十二年度の支出の見込額は、大蔵大臣又は郵政大臣が、改正後の日本専売公社法第四十三条の二十一又は改正後の日本電信電話公社法第七十一条の二の規定によりその基準を認可する際に定める。