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本データベースについて
内務省官制
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年4月27日 勅令第163号
改正:
明治33年4月27日 勅令第166号
改正:
明治33年5月19日 勅令第191号
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明治33年5月19日 勅令第192号
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明治35年3月28日 勅令第62号
改正:
明治36年3月20日 勅令第25号
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明治36年12月5日 勅令第211号
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明治38年3月29日 勅令第87号
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明治39年4月11日 勅令第69号
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明治40年5月1日 勅令第166号
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明治42年5月4日 勅令第124号
改正:
明治43年3月28日 勅令第37号
改正:
明治43年6月22日 勅令第280号
改正:
明治44年4月11日 勅令第93号
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大正2年6月13日 勅令第142号
改正:
大正3年10月6日 勅令第209号
改正:
大正3年11月10日 勅令第232号
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大正4年7月1日 勅令第104号
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大正6年7月31日 勅令第77号
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大正6年8月25日 勅令第114号
改正:
大正7年5月22日 勅令第151号
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大正8年6月11日 勅令第279号
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大正9年8月24日 勅令第285号
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大正9年9月10日 勅令第368号
改正:
大正10年4月14日 勅令第96号
改正:
大正10年6月3日 勅令第244号
改正:
大正11年5月19日 勅令第270号
改正:
大正11年11月1日 勅令第463号
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大正12年5月1日 勅令第198号
改正:
大正13年8月12日 勅令第178号
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大正13年12月20日 勅令第316号
改正:
大正14年4月27日 勅令第140号
改正:
大正15年5月1日 勅令第90号
改正:
昭和3年7月3日 勅令第134号
改正:
昭和4年3月28日 勅令第10号
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昭和4年8月1日 勅令第255号
改正:
昭和8年5月16日 勅令第102号
改正:
昭和9年5月30日 勅令第141号
改正:
昭和10年5月14日 勅令第132号
改正:
昭和10年7月9日 勅令第187号
改正:
昭和11年7月4日 勅令第150号
改正:
昭和11年8月29日 勅令第276号
改正:
昭和12年7月8日 勅令第314号
改正:
昭和12年10月1日 勅令第560号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第10号
改正:
昭和13年3月30日 勅令第152号
改正:
昭和13年5月28日 勅令第375号
改正:
昭和14年5月24日 勅令第339号
改正:
昭和14年7月3日 勅令第431号
改正:
昭和14年10月2日 勅令第679号
改正:
昭和15年11月9日 勅令第737号
改正:
昭和15年12月21日 勅令第911号
改正:
昭和16年9月6日 勅令第843号
改正:
昭和16年10月15日 勅令第909号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第27号
改正:
昭和17年2月4日 勅令第61号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第373号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第725号
改正:
昭和18年1月29日 勅令第42号
改正:
昭和18年3月27日 勅令第197号
改正:
昭和18年6月19日 勅令第505号
改正:
昭和18年6月23日 勅令第520号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第804号
改正:
昭和19年7月12日 勅令第450号
改正:
昭和20年8月31日 勅令第502号
改正:
昭和20年9月8日 勅令第531号
改正:
昭和20年10月13日 勅令第567号
改正:
昭和20年12月31日 勅令第733号
改正:
昭和21年1月26日 勅令第41号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第55号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第59号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第200号
改正:
昭和21年7月18日 勅令第358号
改正:
昭和21年10月19日 勅令第482号
改正:
昭和22年1月15日 勅令第6号
改正:
昭和22年1月22日 勅令第18号
改正:
昭和22年4月15日 勅令第122号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第194号
改正:
昭和22年5月10日 政令第39号
改正:
昭和22年7月1日 政令第116号
廃止:
昭和22年12月26日 法律第238号
全改:
内務省官制
廃止:
(内務省ニ土木技監ヲ置クノ件)
廃止:
台湾事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十九號
內務省官制
第一條
內務大臣ハ地方行政、議員選擧、警察、監獄、土木、衞生、地理、社寺、出版、版權、賑恤及救濟ニ關スル事務ヲ管理シ臺灣總督、警視總監、北海道廳長官及府縣知事ヲ監督ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外褒賞、臺灣及北海道ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條
內務省專任參事官ハ三人專任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第四條
內務省ニ左ノ六局ヲ置ク
地方局
警保局
土木局
衞生局
社寺局
監獄局
第五條
地方局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
議員選擧ニ關スル事項
二
府縣會、府縣經濟其ノ他總テ府縣行政ニ關スル事項
三
郡會、郡經濟其ノ他總テ郡ノ行政ニ關スル事項
四
市町村會、公共組合會及市町村公共組合ノ經濟其ノ他總テ市町村公共組合ノ行政ニ關スル事項
五
官有地ニ關スル事項
六
賑恤及救濟ニ關スル事項
七
府縣立以下ノ貧院、盲啞院、瘋癲院及育兒院其ノ他慈惠ノ用ニ供スル營造物ニ關スル事項
八
徵兵及徵發ニ關スル事項
第六條
警保局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政警察ニ關スル事項
二
高等警察ニ關スル事項
三
圖書出版及版權登錄ニ關スル事項
第七條
土木局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省直轄ノ土木工事ニ關スル事項
二
府縣經營ノ土木工事其ノ他公共ノ土木工事ニ關スル事項
三
直轄工費及府縣工費補助ノ調査ニ關スル事項
四
水面埋立ニ關スル事項
五
土地收用ニ關スル事項
第八條
衞生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
傳染病及地方病ノ豫防、種痘其ノ他總テ公衆衞生ニ關スル事項
二
檢疫停船ニ關スル事項
三
醫師及藥劑師ノ業務竝藥品賣藥取締ニ關スル事項
四
衞生會及地方病院ニ關スル事項
第九條
社寺局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官國幣社、招魂社竝神社社格及古社寺保存ニ關スル事項
二
神佛各派ノ敎規、宗制、神職僧侶敎師ノ身分、社寺及宗敎ノ用ニ供スル堂宇ノ存廢其ノ他總テ宗敎ニ關スル事項
第十條
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ關スル事項
二
假出獄及監視假免ニ關スル事項
第十一條
內務省ニ專任監獄事務官一人ヲ置ク奏任トス監獄局ニ屬シ監獄ノ事務ヲ掌ル
第十二條
內務省ニ專任技師五人ヲ置ク內一人ヲ勅任トス
內務省ニ專任技手十五人ヲ置ク
內務省屬ハ二百人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
臺灣事務局官制及明治二十七年勅令第六十六號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕内務省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十九号
内務省官制
第一条
内務大臣ハ地方行政、議員選挙、警察、監獄、土木、衛生、地理、社寺、出版、版権、賑恤及救済ニ関スル事務ヲ管理シ台湾総督、警視総監、北海道庁長官及府県知事ヲ監督ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外褒賞、台湾及北海道ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条
内務省専任参事官ハ三人専任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第四条
内務省ニ左ノ六局ヲ置ク
地方局
警保局
土木局
衛生局
社寺局
監獄局
第五条
地方局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
議員選挙ニ関スル事項
二
府県会、府県経済其ノ他総テ府県行政ニ関スル事項
三
郡会、郡経済其ノ他総テ郡ノ行政ニ関スル事項
四
市町村会、公共組合会及市町村公共組合ノ経済其ノ他総テ市町村公共組合ノ行政ニ関スル事項
五
官有地ニ関スル事項
六
賑恤及救済ニ関スル事項
七
府県立以下ノ貧院、盲唖院、瘋癲院及育児院其ノ他慈恵ノ用ニ供スル営造物ニ関スル事項
八
徴兵及徴発ニ関スル事項
第六条
警保局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政警察ニ関スル事項
二
高等警察ニ関スル事項
三
図書出版及版権登録ニ関スル事項
第七条
土木局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省直轄ノ土木工事ニ関スル事項
二
府県経営ノ土木工事其ノ他公共ノ土木工事ニ関スル事項
三
直轄工費及府県工費補助ノ調査ニ関スル事項
四
水面埋立ニ関スル事項
五
土地収用ニ関スル事項
第八条
衛生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
伝染病及地方病ノ予防、種痘其ノ他総テ公衆衛生ニ関スル事項
二
検疫停船ニ関スル事項
三
医師及薬剤師ノ業務並薬品売薬取締ニ関スル事項
四
衛生会及地方病院ニ関スル事項
第九条
社寺局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官国幣社、招魂社並神社社格及古社寺保存ニ関スル事項
二
神仏各派ノ教規、宗制、神職僧侶教師ノ身分、社寺及宗教ノ用ニ供スル堂宇ノ存廃其ノ他総テ宗教ニ関スル事項
第十条
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ関スル事項
二
仮出獄及監視仮免ニ関スル事項
第十一条
内務省ニ専任監獄事務官一人ヲ置ク奏任トス監獄局ニ属シ監獄ノ事務ヲ掌ル
第十二条
内務省ニ専任技師五人ヲ置ク内一人ヲ勅任トス
内務省ニ専任技手十五人ヲ置ク
内務省属ハ二百人ヲ以テ定員トス
附 則
第十三条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
台湾事務局官制及明治二十七年勅令第六十六号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革