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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十六號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣總督、」ノ下ニ「樺太廳長官、」ヲ加フ
第二條中「褒章及臺灣」ヲ「褒賞竝臺灣及樺太」ニ改ム
第十二條中「四十五人」ヲ「六十一人」ニ「五人」ヲ「六人」ニ「百十八人」ヲ「百七十五人」ニ「百八十人」ヲ「百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十六号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「台湾総督、」ノ下ニ「樺太庁長官、」ヲ加フ
第二条中「褒章及台湾」ヲ「褒賞並台湾及樺太」ニ改ム
第十二条中「四十五人」ヲ「六十一人」ニ「五人」ヲ「六人」ニ「百十八人」ヲ「百七十五人」ニ「百八十人」ヲ「百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革