(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十七號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百三十七號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「神社、」ヲ削ル
第三條中「十五人」ヲ「十三人」ニ改ム
第四條中「五局」ヲ「四局」ニ改メ「神社局」ヲ削ル
第四條ノ二及第九條ノ二ヲ削ル
第十條中「專任內務事務官二十二人」ヲ「專任內務事務官二十人」ニ改ム
第十一條 削除
第十一條ノ二ヲ削ル
第十二條第一項中「專任技師二十二人」ヲ「專任技師二十人」ニ、同條第二項中「專任屬及專任技手通ジテ二百三十九人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百三十七号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「神社、」ヲ削ル
第三条中「十五人」ヲ「十三人」ニ改ム
第四条中「五局」ヲ「四局」ニ改メ「神社局」ヲ削ル
第四条ノ二及第九条ノ二ヲ削ル
第十条中「専任内務事務官二十二人」ヲ「専任内務事務官二十人」ニ改ム
第十一条 削除
第十一条ノ二ヲ削ル
第十二条第一項中「専任技師二十二人」ヲ「専任技師二十人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ二百三十九人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス