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台湾事務局官制
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治30年9月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年2月9日 勅令第24号
廃止:
明治31年10月22日 勅令第259号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十五號
臺灣事務局官制
第一條
內閣ニ臺灣事務局ヲ置キ臺灣ニ關スル諸般ノ事務ヲ掌理セシム
第二條
臺灣事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
書記官 專任三人 奏任
屬 十二人 判任
第三條
局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ又ハ內閣書記官長ノ指揮ニ從ヒ局中一切ノ事務ヲ管理シ所屬僚員ヲ監督ス
第四條
書記官ハ局長ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
朕台湾事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百九十五号
台湾事務局官制
第一条
内閣ニ台湾事務局ヲ置キ台湾ニ関スル諸般ノ事務ヲ掌理セシム
第二条
台湾事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
書記官 専任三人 奏任
属 十二人 判任
第三条
局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ又ハ内閣書記官長ノ指揮ニ従ヒ局中一切ノ事務ヲ管理シ所属僚員ヲ監督ス
第四条
書記官ハ局長ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十年九月二日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革