(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和20年8月31日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十日
內閣總理大臣 稔彥王
內務大臣 山崎巖
陸軍大臣 下村定
勅令第五百二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 地理調査ニ關スル事項
第十二條ノ三 內務省ニ地理調査所ヲ置キ國土ノ測量及地圖ノ調製等ニ關スル事務ヲ掌ラシム
地理調査所ニ所長ヲ置キ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和二十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸地測量部令ハ之ヲ廢止ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十日
内閣総理大臣 稔彦王
内務大臣 山崎巌
陸軍大臣 下村定
勅令第五百二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 地理調査ニ関スル事項
第十二条ノ三 内務省ニ地理調査所ヲ置キ国土ノ測量及地図ノ調製等ニ関スル事務ヲ掌ラシム
地理調査所ニ所長ヲ置キ内務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和二十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸地測量部令ハ之ヲ廃止ス