(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第九十六號
內務省官制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 軌道ノ特許及監督ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第九十六号
内務省官制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 軌道ノ特許及監督ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス