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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十一號
公布年月日: 昭和15年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第九百十一號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
第十條中「專任內務事務官二十人及專任內務理事官五人」ヲ「專任內務事務官二十四人及專任內務理事官七人」ニ改ム
第十一條
內務省ニ專任監査官三人ヲ置ク奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ地方行財政ノ監査ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條ノ二
內務省ニ專任檢閱官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ出版物等ノ檢閱ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條第一項中「專任技師二十人」ヲ「專任技師二十五人」ニ、同條第二項中「專任屬及專任技手通ジテ二百二十五人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ二百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第九百十一号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
第十条中「専任内務事務官二十人及専任内務理事官五人」ヲ「専任内務事務官二十四人及専任内務理事官七人」ニ改ム
第十一条
内務省ニ専任監査官三人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ地方行財政ノ監査ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条ノ二
内務省ニ専任検閲官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ出版物等ノ検閲ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条第一項中「専任技師二十人」ヲ「専任技師二十五人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ二百二十五人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革