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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正8年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百七十九號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一條
內務省ニ專任考證官二人專任考證官補二人ヲ置ク
考證官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ神社ニ關スル考證ヲ掌ル
考證官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ神社ニ關スル考證ニ從事ス
第十二條中「九人」ヲ「十人」ニ、「百三十人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百七十九号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一条
内務省ニ専任考証官二人専任考証官補二人ヲ置ク
考証官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ神社ニ関スル考証ヲ掌ル
考証官補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ神社ニ関スル考証ニ従事ス
第十二条中「九人」ヲ「十人」ニ、「百三十人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革