(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第九百九號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十條中「專任內務事務官二十四人」ヲ「專任內務事務官二十二人」ニ改ム
第十二條第二項中「二百六十人」ヲ「二百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第九百九号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十条中「専任内務事務官二十四人」ヲ「専任内務事務官二十二人」ニ改ム
第十二条第二項中「二百六十人」ヲ「二百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス