(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣總督、樺太廳長官、」ヲ削ル
第二條中「竝臺灣及樺太」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「台湾総督、樺太庁長官、」ヲ削ル
第二条中「並台湾及樺太」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス