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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和12年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第三百十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「褒賞及都市計畫」ヲ「褒賞、都市計畫及防空」ニ改ム
第三條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十條中「專任內務事務官十六人」ヲ「專任內務事務官十八人」ニ改ム
第十二條第一項中「專任技師十六人」ヲ「專任技師十七人」ニ、同條第二項中「專任屬及專任技手通ジテ百九十一人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第三百十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「褒賞及都市計画」ヲ「褒賞、都市計画及防空」ニ改ム
第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十条中「専任内務事務官十六人」ヲ「専任内務事務官十八人」ニ改ム
第十二条第一項中「専任技師十六人」ヲ「専任技師十七人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ百九十一人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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