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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和14年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百三十九號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十二條第二項中「專任屬及專任技手通ジテ二百四人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百三十九号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十二条第二項中「専任属及専任技手通ジテ二百四人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革