(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百三十一號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四條ノ二第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 神宮及官國幣社以下神社ニ關スル事項
第九條ノ二 內務省ニ神社局參與七人以內ヲ置キ神社局ノ局務ニ參與セシム
神社局參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十條中「專任內務事務官十九人」ヲ「專任內務事務官二十一人」ニ改ム
第十一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
考證官ハ奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ神社ニ關スル考證ヲ掌ル
第十二條第一項中「專任技師十五人」ヲ「專任技師二十一人」ニ、同條第二項中「專任屬及專任技手通ジテ二百十五人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ二百三十六人」ニ改ム
第十二條ノ四 內務省ニ防空硏究所ヲ置キ防空ニ關スル硏究及講習竝ニ防空資材ノ檢定ノ事務ヲ掌ラシム
防空硏究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百三十一号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四条ノ二第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 神宮及官国幣社以下神社ニ関スル事項
第九条ノ二 内務省ニ神社局参与七人以内ヲ置キ神社局ノ局務ニ参与セシム
神社局参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十条中「専任内務事務官十九人」ヲ「専任内務事務官二十一人」ニ改ム
第十一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
考証官ハ奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ神社ニ関スル考証ヲ掌ル
第十二条第一項中「専任技師十五人」ヲ「専任技師二十一人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ二百十五人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百三十六人」ニ改ム
第十二条ノ四 内務省ニ防空研究所ヲ置キ防空ニ関スル研究及講習並ニ防空資材ノ検定ノ事務ヲ掌ラシム
防空研究所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス