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(内務省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十三號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「內務大臣ハ」ノ下ニ「神社、」ヲ加ヘ「社寺」ヲ「宗敎」ニ「版權」ヲ「著作權」ニ改ム
第四條中「六局」ヲ「七局」ニ改メ地方局ノ前ニ神社局ヲ加ヘ「社寺局」ヲ「宗敎局」ニ改ム
第四條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第四條ノ二
神社局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官國幣社、府縣鄕村社、招魂社其ノ他總テ神社ニ關スル事項
二
神官及神職ニ關スル事項
第六條中「版權登錄」ヲ「著作權」ニ改ム
第九條
宗敎局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神佛各派、寺院、宗敎ノ用ニ供スル堂宇其ノ他總テ宗敎ニ關スル事項
二
僧侶及敎師ニ關スル事項
第十二條第三項中「二百人」ヲ「二百九人」ニ改ム
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十三号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「内務大臣ハ」ノ下ニ「神社、」ヲ加ヘ「社寺」ヲ「宗教」ニ「版権」ヲ「著作権」ニ改ム
第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ地方局ノ前ニ神社局ヲ加ヘ「社寺局」ヲ「宗教局」ニ改ム
第四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第四条ノ二
神社局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官国幣社、府県郷村社、招魂社其ノ他総テ神社ニ関スル事項
二
神官及神職ニ関スル事項
第六条中「版権登録」ヲ「著作権」ニ改ム
第九条
宗教局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神仏各派、寺院、宗教ノ用ニ供スル堂宇其ノ他総テ宗教ニ関スル事項
二
僧侶及教師ニ関スル事項
第十二条第三項中「二百人」ヲ「二百九人」ニ改ム
本文
詳細・沿革