(内務省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二十五號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條 總務局ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外褒賞及臺灣ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 北海道ニ於ケル林野、官設鐵道及拓殖ニ關スル事項其ノ他北海道ニ關スル事項ニシテ他局ノ所掌ニ屬セサルモノ
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二十五号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条 総務局ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外褒賞及台湾ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 北海道ニ於ケル林野、官設鉄道及拓殖ニ関スル事項其ノ他北海道ニ関スル事項ニシテ他局ノ所掌ニ属セサルモノ
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス