(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三十七號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第十二條中「六十一人」ヲ「五十八人」ニ、「百七十五人」ヲ「百三十二人」ニ、「百九十九人」ヲ「百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三十七号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第十二条中「六十一人」ヲ「五十八人」ニ、「百七十五人」ヲ「百三十二人」ニ、「百九十九人」ヲ「百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス