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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正12年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百九十八號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九條中「三人」ヲ「二人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第十條中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第十一條中「考證官二人」ヲ「考證官一人」ニ改ム
第十二條中「十九人」ヲ「十八人」ニ、「百九十八人」ヲ「百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百九十八号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九条中「三人」ヲ「二人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第十条中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第十一条中「考証官二人」ヲ「考証官一人」ニ改ム
第十二条中「十九人」ヲ「十八人」ニ、「百九十八人」ヲ「百七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革