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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 昭和13年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第三百七十五號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十二條ノ三
內務省ニ專門委員ヲ置キ防空ニ關スル專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第三百七十五号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十二条ノ三
内務省ニ専門委員ヲ置キ防空ニ関スル専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革