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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正4年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第九條
內務省ニ專任內務監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ地方事務ヲ監察ス
第十二條中「百二十人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第九条
内務省ニ専任内務監察官三人ヲ置キ一人勅任二人奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ地方事務ヲ監察ス
第十二条中「百二十人」ヲ「百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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