(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和4年8月1日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百五十五號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第十二條第二項中「百六十六人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百五十五号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第十二条第二項中「百六十六人」ヲ「百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス