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内務省官制
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年6月15日 勅令第254号
改正:
明治30年5月22日 勅令第150号
改正:
明治30年8月6日 勅令第253号
改正:
明治30年9月1日 勅令第296号
全改:
明治31年10月22日 勅令第259号
全改:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百二十七號
內務省官制
第一條
內務大臣ハ地方行政、議員選擧、警察、監獄、土木、衞生、地理、社寺、出版、版權、戶籍、賑恤及救濟ニ關スル事務ヲ管理シ中央衞生會、警視總監、北海道廳長官及府縣知事ヲ監督ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外褒賞ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條
內務省專任參事官ハ三人專任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第四條
內務省ニ左ノ六局ヲ置ク
縣治局
警保局
土木局
衞生局
社寺局
庶務局
第五條
縣治局長、警保局長及土木局長ハ勅任トシ衞生局長、社寺局長及庶務局長ハ奏任トス
第六條
縣治局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
議員選擧ニ關スル事項
二
府縣會、府縣經濟其ノ他總テ府縣行政ニ關スル事項
三
郡會、郡經濟其ノ他總テ郡ノ行政ニ關スル事項
四
市町村會、公共組合會及市町村公共組合ノ經濟其ノ他總テ市町村公共組合ノ行政ニ關スル事項
五
北海道ニ關スル事項
六
賑恤及救濟ニ關スル事項
七
府縣立以下ノ貧院、盲啞院、瘋癲院及育兒院其ノ他慈惠ノ用ニ供スル營造物ニ關スル事項
八
徵兵及徵發ニ關スル事項
第七條
警保局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政警察ニ關スル事項
二
高等警察ニ關スル事項
三
監獄ニ關スル事項
四
假出獄及監視假免ニ關スル事項
五
圖書出版及版權登錄ニ關スル事項
六
戶口及民籍ニ關スル事項
第八條
土木局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省直轄ノ土木工事ニ關スル事項
二
府縣經營ノ土木工事其ノ他公共ノ土木工事ニ關スル事項
三
直轄工費及府縣工費補助ノ調査ニ關スル事項
四
水面埋立ニ關スル事項
第九條
衞生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
傳染病及地方病ノ豫防、種痘其ノ他總テ公衆衞生ニ關スル事項
二
檢疫停船ニ關スル事項
三
醫師及藥劑師ノ業務竝藥品賣藥取締ニ關スル事項
四
衞生會及地方病院ニ關スル事項
第十條
社寺局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官國幣社、招魂社竝神社社格及古社寺保存ニ關スル事項
二
神佛各派ノ敎規、宗制、神職僧侶敎師ノ身分、社寺及宗敎ノ用ニ供スル堂宇ノ存廢其ノ他總テ宗敎ニ關スル事項
第十一條
庶務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
二
本省所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
三
官有地處分竝管理ニ關スル事項
四
土地收用ニ關スル事項
五
官有地地種目變換ニ關スル事項
第十二條
內務省ニ技師二人技手四人ヲ置ク
第十三條
內務省屬ハ二百四十三人ヲ以テ定員トス
附 則
第十四條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕内務省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百二十七号
内務省官制
第一条
内務大臣ハ地方行政、議員選挙、警察、監獄、土木、衛生、地理、社寺、出版、版権、戸籍、賑恤及救済ニ関スル事務ヲ管理シ中央衛生会、警視総監、北海道庁長官及府県知事ヲ監督ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外褒賞ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条
内務省専任参事官ハ三人専任書記官ハ五人ヲ以テ定員トス
第四条
内務省ニ左ノ六局ヲ置ク
県治局
警保局
土木局
衛生局
社寺局
庶務局
第五条
県治局長、警保局長及土木局長ハ勅任トシ衛生局長、社寺局長及庶務局長ハ奏任トス
第六条
県治局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
議員選挙ニ関スル事項
二
府県会、府県経済其ノ他総テ府県行政ニ関スル事項
三
郡会、郡経済其ノ他総テ郡ノ行政ニ関スル事項
四
市町村会、公共組合会及市町村公共組合ノ経済其ノ他総テ市町村公共組合ノ行政ニ関スル事項
五
北海道ニ関スル事項
六
賑恤及救済ニ関スル事項
七
府県立以下ノ貧院、盲唖院、瘋癲院及育児院其ノ他慈恵ノ用ニ供スル営造物ニ関スル事項
八
徴兵及徴発ニ関スル事項
第七条
警保局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政警察ニ関スル事項
二
高等警察ニ関スル事項
三
監獄ニ関スル事項
四
仮出獄及監視仮免ニ関スル事項
五
図書出版及版権登録ニ関スル事項
六
戸口及民籍ニ関スル事項
第八条
土木局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省直轄ノ土木工事ニ関スル事項
二
府県経営ノ土木工事其ノ他公共ノ土木工事ニ関スル事項
三
直轄工費及府県工費補助ノ調査ニ関スル事項
四
水面埋立ニ関スル事項
第九条
衛生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
伝染病及地方病ノ予防、種痘其ノ他総テ公衆衛生ニ関スル事項
二
検疫停船ニ関スル事項
三
医師及薬剤師ノ業務並薬品売薬取締ニ関スル事項
四
衛生会及地方病院ニ関スル事項
第十条
社寺局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神宮、官国幣社、招魂社並神社社格及古社寺保存ニ関スル事項
二
神仏各派ノ教規、宗制、神職僧侶教師ノ身分、社寺及宗教ノ用ニ供スル堂宇ノ存廃其ノ他総テ宗教ニ関スル事項
第十一条
庶務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
本省所管ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
二
本省所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
三
官有地処分並管理ニ関スル事項
四
土地収用ニ関スル事項
五
官有地地種目変換ニ関スル事項
第十二条
内務省ニ技師二人技手四人ヲ置ク
第十三条
内務省属ハ二百四十三人ヲ以テ定員トス
附 則
第十四条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革