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法令データベース
本データベースについて
(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正6年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第十條
內務省ニ專任警保局事務官六人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警保局ノ事務ヲ掌ル
第十二條中「百十七人」ヲ「百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第十条
内務省ニ専任警保局事務官六人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警保局ノ事務ヲ掌ル
第十二条中「百十七人」ヲ「百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革