(樺太庁官制改正ニ伴フ内閣官制外三勅令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制改正ニ伴フ內閣官制外三勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
國務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
國務大臣 安藤紀三郞
外務大臣 谷正之
大東亞大臣 靑木一男
勅令第百九十七號
第一條 內閣官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「北海道廳長官」ノ下ニ「、樺太廳長官」ヲ加フ
第二條 各省官制通則中左ノ通改正ス
第五條及第六條中「北海道廳長官」ノ下ニ「、樺太廳長官」ヲ加フ
第三條 內務省官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「北海道廳長官」ノ下ニ「、樺太廳長官」ヲ加ヘ同條第二項中「、臺灣總督府及樺太廳」ヲ「及臺灣總督府」ニ改ム
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 樺太ニ於ケル拓殖ニ關スル事項其ノ他樺太ニ關スル事項ニシテ他局ノ所掌ニ屬セザルモノ
第八條ノ二中「、臺灣總督府及樺太廳」ヲ「及臺灣總督府」ニ改ム
第四條 奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第二項第九號ヲ削ル
第五條 樺太廳社會敎育官特別任用令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制改正ニ伴フ内閣官制外三勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
国務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
国務大臣 安藤紀三郎
外務大臣 谷正之
大東亜大臣 青木一男
勅令第百九十七号
第一条 内閣官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「北海道庁長官」ノ下ニ「、樺太庁長官」ヲ加フ
第二条 各省官制通則中左ノ通改正ス
第五条及第六条中「北海道庁長官」ノ下ニ「、樺太庁長官」ヲ加フ
第三条 内務省官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「北海道庁長官」ノ下ニ「、樺太庁長官」ヲ加ヘ同条第二項中「、台湾総督府及樺太庁」ヲ「及台湾総督府」ニ改ム
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 樺太ニ於ケル拓殖ニ関スル事項其ノ他樺太ニ関スル事項ニシテ他局ノ所掌ニ属セザルモノ
第八条ノ二中「、台湾総督府及樺太庁」ヲ「及台湾総督府」ニ改ム
第四条 奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第二項第九号ヲ削ル
第五条 樺太庁社会教育官特別任用令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス