(内務省官制中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第百六十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百九十二號
明治三十三年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第十二條中ノ下「二百九人」ヲ「二百十五人」ニ「二百三人」ヲ「二百九人」ニ改ム
朕明治三十三年勅令第百六十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百九十二号
明治三十三年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第十二条中ノ下「二百九人」ヲ「二百十五人」ニ「二百三人」ヲ「二百九人」ニ改ム