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(内務省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正11年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百七十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「衞生、」ノ次ニ「都市計畫、」ヲ加フ
第二條中「及都市計畫調查」ヲ削ル
第三條中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第四條中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「衞生局」ノ次ニ「都市計畫局」ヲ加フ
第七條中第三號乃至第七號ヲ左ノ如ク改ム
三
直轄工費及土木工費補助ニ關スル事項
四
軌道ノ特許及監督ニ關スル事項
五
河川、道路、港灣及砂防ニ關スル事項
六
公有ノ水面及水流ニ關スル事項
七
土地收用ニ關スル事項
第八條ノ二
都市計畫局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
都市計畫法施行ニ關スル事項
二
市街地建築物法施行ニ關スル事項
三
都市計畫上建築改善ニ關スル事項
四
其ノ他都市計畫ニ關スル事項
第十條中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第十二條中「二十人」ヲ「十九人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、「二百三人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
第十二條ノ二
內務大臣ハ必要ニ應シ土木出張所又ハ土木試驗所ヲ置キ直轄土木工事竝河川、道路、港灣及砂防ノ調査試驗等ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
土木出張所又ハ土木試驗所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百七十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「衛生、」ノ次ニ「都市計画、」ヲ加フ
第二条中「及都市計画調査」ヲ削ル
第三条中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「衛生局」ノ次ニ「都市計画局」ヲ加フ
第七条中第三号乃至第七号ヲ左ノ如ク改ム
三
直轄工費及土木工費補助ニ関スル事項
四
軌道ノ特許及監督ニ関スル事項
五
河川、道路、港湾及砂防ニ関スル事項
六
公有ノ水面及水流ニ関スル事項
七
土地収用ニ関スル事項
第八条ノ二
都市計画局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
都市計画法施行ニ関スル事項
二
市街地建築物法施行ニ関スル事項
三
都市計画上建築改善ニ関スル事項
四
其ノ他都市計画ニ関スル事項
第十条中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第十二条中「二十人」ヲ「十九人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、「二百三人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
第十二条ノ二
内務大臣ハ必要ニ応シ土木出張所又ハ土木試験所ヲ置キ直轄土木工事並河川、道路、港湾及砂防ノ調査試験等ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
土木出張所又ハ土木試験所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革