(内務省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百九十一號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「大臣官房」ヲ「總務局」ニ改ム
第三條中「三人」ヲ「四人」ニ「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第五條中第五號ヲ削ル
第十二條第二項中「十五人」ヲ「十六人」ニ同條第三項中「二百九人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百九十一号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改ム
第三条中「三人」ヲ「四人」ニ「九人」ヲ「十人」ニ改ム
第五条中第五号ヲ削ル
第十二条第二項中「十五人」ヲ「十六人」ニ同条第三項中「二百九人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス