(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和8年5月16日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條 內務省ニ專任內務事務官十一人及專任內務理事官一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條中「十六人」ヲ「十四人」ニ、「百七十五人」ヲ「百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条 内務省ニ専任内務事務官十一人及専任内務理事官一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十二条中「十六人」ヲ「十四人」ニ、「百七十五人」ヲ「百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス