(内務省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百六十三號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「賑恤救濟其ノ他社會事業竝」ヲ削ル
第三條中「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四條中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「社會局」ヲ削ル
第五條ノ二ヲ削ル
第十條中「十一人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二條中「二百十五人」ヲ「百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百六十三号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「賑恤救済其ノ他社会事業並」ヲ削ル
第三条中「十四人」ヲ「十二人」ニ改ム
第四条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「社会局」ヲ削ル
第五条ノ二ヲ削ル
第十条中「十一人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二条中「二百十五人」ヲ「百九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス