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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 大正9年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百八十五號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「、賑恤、救濟及」ヲ「及賑恤救濟其ノ他社會事業竝」ニ改ム
第三條中「三人」ヲ「四人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第四條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「地方局」ノ次ニ「社會局」ヲ加フ
第五條第六號及第七號ヲ削リ第八號ヲ第五號、第九號ヲ第六號トス
第五條ノ二
社會局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賑恤及救濟ニ關スル事項
二
軍事救護ニ關スル事項
三
失業ノ救濟及防止ニ關スル事項
四
兒童保護ニ關スル事項
五
其ノ他社會事業ニ關スル事項
第九條ノ二
內務省ニ專任內務事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ社會局ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百八十五号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「、賑恤、救済及」ヲ「及賑恤救済其ノ他社会事業並」ニ改ム
第三条中「三人」ヲ「四人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第四条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「地方局」ノ次ニ「社会局」ヲ加フ
第五条第六号及第七号ヲ削リ第八号ヲ第五号、第九号ヲ第六号トス
第五条ノ二
社会局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賑恤及救済ニ関スル事項
二
軍事救護ニ関スル事項
三
失業ノ救済及防止ニ関スル事項
四
児童保護ニ関スル事項
五
其ノ他社会事業ニ関スル事項
第九条ノ二
内務省ニ専任内務事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ社会局ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革