(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和9年5月30日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十一號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務理事官一人」ヲ「專任內務理事官三人」ニ改ム
第十二條第二項中「百五十人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十一号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務理事官一人」ヲ「専任内務理事官三人」ニ改ム
第十二条第二項中「百五十人」ヲ「百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス