(内務省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百六十六號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「監獄」ヲ削ル
第四條中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「監獄局」ヲ削ル
第十條 削除
第十一條 削除
第十二條中「二百九人」ヲ「二百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百六十六号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「監獄」ヲ削ル
第四条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「監獄局」ヲ削ル
第十条 削除
第十一条 削除
第十二条中「二百九人」ヲ「二百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス