(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和3年7月3日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務事務官八人」ヲ「專任內務事務官十人」ニ改ム
第十二條第一項中「專任技師十五人」ヲ「專任技師十六人」ニ、同條第二項中「百三十七人」ヲ「百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務事務官八人」ヲ「専任内務事務官十人」ニ改ム
第十二条第一項中「専任技師十五人」ヲ「専任技師十六人」ニ、同条第二項中「百三十七人」ヲ「百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス