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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第百五十二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務理事官四人」ヲ「專任內務理事官五人」ニ改ム
第十二條中「專任屬及專任技手通ジテ二百一人」ヲ「專任屬及專任技手通ジテ二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第百五十二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務理事官四人」ヲ「専任内務理事官五人」ニ改ム
第十二条中「専任属及専任技手通ジテ二百一人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革